8-2 永久抹消登録及び重量税還付申請 ※重量税還付あり

※所有者が法人の場合

※解体が終わった車で車検期間が1ヶ月以上残っている場合

☆必要書類 ☆

書類添付の順番は以下のとおり

1 手数料納付書(手数料不要)

2 返納証明シール(又はナンバープレート返納証明書)

3 解体(引取り) 事業者からの解体通知/移動報告番号が確認できるもの

4 所有者本人の還付金振込口座がわかるもの

※申請書に金融機関名、本支店、 口座種別、 口座番号が記載されている場合は不要

登録申請書類等 提出 (専用ファイルに入れて受付箱へ) 重量税還付付表 受取 ※必ず内容をご確認ください

5 自動車検査証

6所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

7所有者の委任状 (代理人の場合) (所有者の実印を押印) ※本人の場合は申請書に実印を押印

8 申請書 (OCR3号様式の3)

※法人番号を記載してください(番号確認書類は不要)

☆手続きの順序 ☆
永久抹消登録(解体が終わった車) ※重量税還付あり
ナンバープレート返納
プレート返納 
申請書類作成
永久抹消登録申請書 【OCR3号様式の3】
登録申請書類等 提出
登録申請書類等 提出 (受付箱へ)
永久抹消登録手続き完了のお知らせ 受取
※必ず内容をご確認ください。

※永久抹消登録では、抹消登録した証明書は交付されません※ 抹消の事実証明が必要な場合は、手続き終了後、

現在登録事項証明書をご請求ください (12 「登録証明」参照)

注1: 車検証の所有者の氏名(名称)住所に変更がある場合は、その原因を 確認できる証明書等が必要になりますが、 「変更登録」については任意になります (2 「変更登録」参照) 第三者へ所有権が変わる場合 (合併・分割含む)は、 「移転登録」 が必要になります ( 4 「移転登録」参照)

注2: 解体の確認は、自動車リサイクルセンターHPをご利用ください

注3: 還付金を第三者が受け取る場合は、 代理受領の委任状又は移転登録が必要になります

1.新規登録 (ユーザー車検) 

2 変更登録 (所有者と使用者が同一で、 氏名(名称) 住所を変更する場合)車の手続き

3 変更登録(使用者の人格が変わる場合、 使用者の住所が変わる場合)

4移転登録(新所有者と新使用者が同じ方の場合)