8-2 永久抹消登録及び重量税還付申請 ※重量税還付あり
※所有者が法人の場合
※解体が終わった車で車検期間が1ヶ月以上残っている場合
☆必要書類 ☆
書類添付の順番は以下のとおり
1 手数料納付書(手数料不要)
2 返納証明シール(又はナンバープレート返納証明書)
3 解体(引取り) 事業者からの解体通知/移動報告番号が確認できるもの
4 所有者本人の還付金振込口座がわかるもの
※申請書に金融機関名、本支店、 口座種別、 口座番号が記載されている場合は不要
登録申請書類等 提出 (専用ファイルに入れて受付箱へ) 重量税還付付表 受取 ※必ず内容をご確認ください
5 自動車検査証
6所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
7所有者の委任状 (代理人の場合) (所有者の実印を押印) ※本人の場合は申請書に実印を押印
8 申請書 (OCR3号様式の3)
※法人番号を記載してください(番号確認書類は不要)
- ☆手続きの順序 ☆
- 永久抹消登録(解体が終わった車) ※重量税還付あり
- ナンバープレート返納
- プレート返納

- 申請書類作成
- 永久抹消登録申請書 【OCR3号様式の3】
- 登録申請書類等 提出
- 登録申請書類等 提出 (受付箱へ)
- 永久抹消登録手続き完了のお知らせ 受取
- ※必ず内容をご確認ください。

※永久抹消登録では、抹消登録した証明書は交付されません※ 抹消の事実証明が必要な場合は、手続き終了後、
現在登録事項証明書をご請求ください (12 「登録証明」参照)
注1: 車検証の所有者の氏名(名称)住所に変更がある場合は、その原因を 確認できる証明書等が必要になりますが、 「変更登録」については任意になります (2 「変更登録」参照) 第三者へ所有権が変わる場合 (合併・分割含む)は、 「移転登録」 が必要になります ( 4 「移転登録」参照)
注2: 解体の確認は、自動車リサイクルセンターHPをご利用ください
注3: 還付金を第三者が受け取る場合は、 代理受領の委任状又は移転登録が必要になります
2 変更登録 (所有者と使用者が同一で、 氏名(名称) 住所を変更する場合)車の手続き