8-1 永久抹消登録及び重量税還付申請 ※重量税還付あり

☆必要書類 ☆

書類添付の順番は以下のとおり

1 手数料納付書(手数料不要)

※所有者が個人の場合

※解体が終わった車で車検期間が1ヶ月以上残っている場合

2 返納証明シール(又はナンバープレート返納証明書)

3 解体(引取り) 事業者からの解体通知/移動報告番号が確認できるもの 注2:

4 所有者本人の還付金振込口座がわかるもの

5 所有者の個人番号が確認できるもの (個人番号カード等)

6 手続きに来られた方の本人確認ができるもの

※運転免許証、保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等

7 自動車検査証

8 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

9 所有者の委任状 (代理人の場合) (所有者の実印を押印)

※本人の場合は申請書に実印を押印

10 申請書 (OCR3号様式の3)

※代理申請の場合は、申請書に代理人の認印が必要

※場合により、 その他の書類が必要になることがあります

☆手続きの順序 ☆
永久抹消登録(解体が終わった車) ※重量税還付無し
ナンバープレート返納
プレート返納 (手数料納付書へ返納証明シール貼付又は返納証明書を添付)
申請書類作成
永久抹消登録申請書 【OCR3号様式の3】
登録申請書類等 提出
登録申請書類等 提出 (受付箱へ)
永久抹消登録手続き完了のお知らせ 受取
※必ず内容をご確認ください。

注1: 車検証の所有者の氏名(名称)住所に変更がある場合は、その原因を 確認できる証明書等が必要になりますが、「変更登録」については任意になります (2 「変更登録」 参照) 第三者へ所有権が変わる場合 (合併・分割含む)は、 「移転登録」が必要になります (4 「移転登録」 参照 )

注2: 解体の確認は、 自動車リサイクルセンターHPをご利用ください

※永久抹消登録では、抹消登録した証明書は交付されません※ 抹消の事実証明が必要な場合は、手続き終了後、現在登録事項証明書をご請求ください (12 「登録証明」参照)

※車検証を紛失している場合、 ナンバープレートが返納できない場合、 必要書類・手続き方法等ご不明な点がありましたら、相談窓口をご利用ください

注3: 還付金を第三者が受け取る場合は、 代理受領の委任状又は移転登録が必要になります

1.新規登録 (ユーザー車検) 

2 変更登録 (所有者と使用者が同一で、 氏名(名称) 住所を変更する場合)車の手続き

3 変更登録(使用者の人格が変わる場合、 使用者の住所が変わる場合)

4移転登録(新所有者と新使用者が同じ方の場合)