10-1 解体届及び重量税還付申請

※所有者が個人の場合

※一時抹消後に解体が終わった車で車検期間が1ヶ月以上残っている場合

☆必要書類 ☆

書類添付の順番は以下のとおり

1 手数料納付書 (手数料不要)

2 解体(引取り) 事業者からの解体通知/移動報告番号が確認できるもの

3所有者本人の還付金振込口座が分かるもの

※申請書に金融機関名、本支店、口座種別、 口座番号が記載されている場合は不要

4 所有者の個人番号が確認できるもの (個人番号カード等)

5手続きに来られた方の本人確認ができるもの

※運転免許証、保険証、 外国人登録証明書、住民基本台帳カード等

6 登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)

7所有者の委任状 (代理人の場合) ※本人の場合は申請書に記名

8 届出書 (OCR3号様式の3)

※場合により、 その他の書類が必要になることがあります

☆手続きの順序 ☆
10-1 解体届及び重量税還付申請
申請書類作成
解体届出書 【OCR3号様式の3】
登録申請書類等 提出
登録申請書類等 提出 (受付箱へ)
重量税還付付表 受取
※必ず内容をご確認ください。

注1:登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)の所有者の氏名(名称) ・住所に 変更がある場合、 その原因を確認できる証明書等が必要になります

注2: 解体の確認は、自動車リサイクルセンターHPをご利用ください

注3: 還付金を第三者が受け取る場合は、 代理受領の委任状又は所有者変更が必要になります

※解体を届け出た場合、 証明書は交付されません※ 解体の事実証明が必要な場合は、手続き終了後、 現在登録事項証明書をご請求ください (12 「登録証明」参照)

1.新規登録 (ユーザー車検) 

2 変更登録 (所有者と使用者が同一で、 氏名(名称) 住所を変更する場合)車の手続き

3 変更登録(使用者の人格が変わる場合、 使用者の住所が変わる場合)

4移転登録(新所有者と新使用者が同じ方の場合)