車の名義変更
ご結婚・相続・売買・引っ越しの際の名義変更はお早めに!!

結婚
車のお名前・住所等の変更が必要になる場合がございます。

相続
車のお名前・住所等の変更が必要です。
税金の納税などご不便になる場合もございます。

売買
車を売買など他人譲った場合は名義変更してください。思わぬ事故などのトラブルに巻き込まれることもございます。
名義変更の流れ
- 名義変更に必要な書類を集める
- 例)<登録車>
・車検証
・印鑑証明
・委任状
・実印
・住民票(引っ越しの場合)
・免許証(ご本人確認のため)
などになります。相続、何度もお引越しされている場合などお気軽にご相談(086-259-1765)ください。追加の書類が必要になります。お調べして、お電話させていただきます。
- 車庫証明の作成
- 車庫証明を作成します。駐車場所を借りている場合、借主または、管理会社などの承諾書が必要になります。
- 車庫証明の提出
- 管轄警察署に車庫証明を提出、提出の際に手数料を納付します。出来上がりまで約一週間かかり、受け取りの際に、受取り手数料を納付します。
- 陸運局で名義変更手続き
- 管轄陸運局が変更になる場合はプレート変更が必要になります。
- クルマを持ち込み
- プレートを外し返納します。プレートを外す工具が必要になります。
- 窓口に名義変更書類を提出
- 必要書類以外に専用OCR、納税証明書等、陸運局に備え付けの書類の記入が必要になります。
- プレートの取り付け
- 窓口で名義変更が完了したら、プレートを購入し、取り付ければ手続きは完了です。
名義変更に必要な書類
<登録車>
・車検証
・印鑑証明
・委任状
・実印
・住民票(引っ越しの場合)
・免許証(ご本人確認のため)
などになります。相続、何度もお引越しされている場合などお気軽にご相談(086-259-1765)ください。追加の書類が必要になります。お調べして、お電話させていただきます。
廃車
早めの廃車で自動車税・重量税が帰ってくるかも!?
毎年支払っている自動車税・車検毎に払っている重量税・自賠責保険は車検期間内だと還付金が御座います。※軽自動車は自動車税の還付がございません。
※自動車税の還付金額
1年の自動車税額÷12ヵ月×登録抹消した翌月から3月までの残存月数
自動車税は毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対してかかる税金です。
4月から3月末までの1年分を収める必要がありますが、廃車にすると、廃車にした翌月から3月までの期間の月割り金額が還付されます。
ご不要なお車など買取致します。ご不要品処分も致します。
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